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■■省エネリフォームの場合■■
「住宅に係る省エネ改修促進税制」について
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修を行った場合の以下の特例措置です。 |
財務省:「平成20年度税制改正」パンフレットのページへ >>> |
○所得税
居住者が自己の居住の用に供する増改築工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。 |
●対象となる省エネ改修工事 |
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(1)居室の全ての窓の改修工事、又は(1)と合わせて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段相当以上上がると認められる工事内容であって、その工事費用が30万円を超えるもの。 |
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―現行の住宅ローン減税と省エネ改修促進税制の比較―
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現行の住宅ローン減税 |
省エネ改修促進税制 |
税額控除率 |
1〜6年目:1.0%
7〜10年目:0.5% |
2.0%(特定の省エネ改修工事(※)以外の部分は1.0% |
控除期間 |
10年間 |
5年間 |
ローンの限度額 |
2,000万円 |
200万円(特定の省エネ改修工事相当部分。当該工事以外の部分と合計で1,000万円) |
ローンの償還期間 |
10年以上 |
5年以上 |
工事費 |
100万円超 |
30万円超 |
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※特定の省エネ改修工事:改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる内容の省エネ改修工事。 |
■期間
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○固定資産税
平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)について30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120m2分までを限度)を1/3減額する。 |
●対象となる省エネ改修工事 |
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(1)窓の改修工事、又は(1)と合わせて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合することになるもの。 |
●対象となる省エネ改修工事 |
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(1)窓の改修工事、又は(1)と合わせて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合することになるもの。 |
■期間
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■■バリアフリーリフォームの場合■■
「住宅のバリアフリー改修促進税制」について
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、バリアフリー改修工事を行った場合の特例措置です。 |
財務省:「平成19年度税制改正」パンフレットのページへ >>> |
●対象となる省エネ改修工事 |
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・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室改良 ・便所改良
・手すりの設置 ・屋内の段差の解消 ・引き戸への取替え工事
・床表面の滑り止め化 |
○所得税
平成19年4月1日〜平成20年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する。(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。 |
■適用対象者
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住
ア. 50歳以上の人
イ. 要介護又は要支援の認定を受けている人
ウ. 障害者である人
エ. 居住者の親族と同居している人(65歳以上の人又はイ又はウのいずれかに該当する人) |
―現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較―
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現行の住宅ローン減税 |
バリアフリー改修促進税制 |
税額控除率 |
1〜6年目:1.0%
7〜10年目:0.5% |
2.0%(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%) |
控除期間 |
10年間 |
5年間 |
ローンの限度額 |
19年居住:2,500万円
20年居住:2,000万円 |
200万円(バリアフリー改修工事相当分)
1,000万円(増改築等工事全体) |
ローンの償還期間要件 |
10年以上 |
5年以上 |
工事費要件 |
100万円超 |
30万円超(補助金等をもって充てる部分を除く) |
死亡時一括償還 |
対象外 |
対象 |
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現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、一定のバリアフリー改修工事を追加する。 |
○固定資産税
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成19年1月1日以前から存していた家屋のうち一定の者が居住するもの(賃貸住宅を除く。)についてバリアフリー改修工事を行い、当該改修工事に要した費用から補助金等をもって充てる部分を除いた費用が30万円以上の場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100m2相当分までに限る。)を1/3減額する。 |
■適用対象者
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住
(1)65歳以上の者
(2)要介護又は要支援の認定を受けている者
(3)障害者である者 |
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■■耐震リフォームの場合■■
「住宅に係る耐震改修促進税制」について
耐震改修の促進のために、平成18年度の創設された、画期的な耐震改修促進税制です。 |
○所得税の特別控除
平成20年までに、一定計画区域内に置いて、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された受託の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除できます。
この税制措置は「耐震補強リフォームの住宅ローン減税」と重複して利用できます。 |
●対象の要件 |
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(1)一定計画区域内であること
(2)自己の居住用の住宅であること
(3)昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること(建築時期で判断できますが、建防協の耐震診断で1.0未満)
(4)現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
※この税制は地方公共団体との連携した税制であり、地方公共団体の助成を受けることが必要条件とされていますので、その要件が付加されます。
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○固定資産税額の特別控除
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120m2相当部分まで)の税額が減額されます。
平成21年までの改修は、3年間、平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの改修は2年間、平成25年1月1日〜平成27年12月31日までの改修は1年間、固定資産税額を1/2に減額されます。 |
●対象の要件 |
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(1)昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(完工時点ですから56年ではありません)
(2)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること(工事前に適合している住宅でもよい)
(3)耐震改修工事費用が30万円以上であること
(4)耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ申告すること(確定申告時ではない) |
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